Archive for the ‘『転ばぬ先の杖』’ Category

慰謝料の時効

離婚後・・・
元夫(もしくは妻)から、昔のこじれた話を蒸し返され、訴訟をおこされそうになった。
こんなことも希にあると思いますが、
この場合、売られた喧嘩は買う?それとも嵐の過ぎるのを待つ?
理由は様々ですが、金銭が絡むと意地でも奪い取りたいものです。
例えば、昔不貞を働いたパートナーから慰謝料が取れるかどうかですが、

不倫相手に請求することができる慰謝料にも時効が存在します。

この時効(不法行為の消滅時効)は、不倫の事実および不倫相手を知ったときから3年、不倫の行為(不法行為)から20年です。

3年たったら消滅時効にかかるということではなく、不倫の事実があり、不倫相手を知ったときから3年で消滅時効になります。

売られた喧嘩に噛み付くか、じっと時効を待つかはあなた次第。

逆に、動かぬ証拠をしっかり押さえてあって、しっかり慰謝料を取りたい方は3年がリミットです。

金曜日, 12月 11th, 2009

共有財産の行方は?

夫婦、あるいはパートナーと居住地の名義を共有していた場合、
その生活を清算するようなことになったときはどうしたらいいでしょうか?

住宅ローンを組んでいる夫婦の場合、連帯保証を組んでいることが多いので、離婚したからと言ってこの連帯保証が無効になると思ったら大間違い。
別れて出て行った側も払い続けなければならないリスクを背負うのです。

よくありがちなのが、その家に住み続ける人がローンを引き受ける・・・
という取り交わしがあるようですが、その人が支払い不能になったら、連帯保証人である出て行った元パートナーにも催促が来るわけです。

今以上余計な出費を出さないためにも早めに法的手続きを取り、将来の損害は最小限に留めましょう。

土曜日, 12月 5th, 2009

配偶者の借金

配偶者(夫もしくは妻)の借金について…

保証人や連帯保証人になっている場合以外は、配偶者の借金を支払う義務は
ありません。

ただ「日常家事債務」の場合、夫婦に連帯責任があるとされます。
(日常家事債務=食料、衣料など、生活必需品のこと)

高額な商品や不動産などの売買は日常家事の範囲外とされています。

夫、若しくは妻が遊行費やギャンブルで浪費した場合も日常家事には当てはまりません。

必要以上の催促が来た場合、支払う義務がないこと、払う意思がない場合は
はっきり断ることが大事です。

弁護士に依頼し、内容証明などを出してもらう方法もあります。

金曜日, 11月 6th, 2009